住宅ローン控除の対象範囲について
この度、中古マンションを購入し、現在住宅ローンの検討をしている段階です。借入額をいくらにするか迷っています。理由は物件価格のみを借入するか、不動産の仲介手数料や登録免許税といった諸費用を含めて借入するか判断がつきません。住宅ローン控除の対象にこういった諸費用まで入るのであれば含めて借入しようと思っていますが、調べてもよくわかりません。ローンの候補になっている銀行に聞いても、「諸費用含めて借入は可能であり、年末に諸費用含めた借入残高証明書は発行するが、物件価格の残高のみが対象になるのか、諸費用含めた残高が対象になるかは税務署の判断」と言われました。住宅ローン控除の対象に諸費用も入るのか、物件価格のみが対象になるか教えてください。
税理士の回答

武田眞一
租税特別措置法第41条第1項の規定に、居住用家屋を取得した場合にその取得に係る資金を一定の金融機関等から借り入れた場合には、住宅取得等特別控除の適用があると規定されていますが、この規定では取得に係る支出について、居住用家屋や構築物の取得の対価に充てられるという規定があります。このことから、この支出が居住用家屋(マンション)の取得の対価の額に充てられるそとが要件の一つとされています。仲介料等については取得した家屋の対価として充てられたものでない事等のため、これらの費用は家屋の対価には含まれません。ただ、譲渡所得の計算では仲介料等は算入されるので、将来的に必要な場合も出てくるので領収書等は保管しておいて下さい。なお、この取り扱いは国税不服審判所のホ-ムぺ-ジの公表採決事例要旨集にも掲載されています。
ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。いただいた内容を参考にさせていただき、借入金の金額は再検討したいちと思います。

武田眞一
ご苦労さまです。還付申告は年が明けると確定申告(2月16日から3月15日)前に始まります。また税務署によっては期間中2回休日も申告相談等を受け付けている署があるので事前に確認して有効に利用してください。申告書の提出においてはパンフレット等で添付書類等を十分確認して下さい、不備があると還付等か送れたりしますので。
本投稿は、2018年11月10日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。