居住用財産の3000万円の特別控除について
住宅ローンで家を購入しましたが、返済に困り、貸家にしました。銀行側からアパートローンに切り替える必要があるとのことで、切り替えました。約2年前からこの家に戻ってきました。もちろん家族一緒で住民票も移しました。もう家を売買して返済にあてようと思っています。ローンはアパートローンのままです(不動産投資目的のローンだそうです)。居住用財産の3000万円の特別控除があると聞きましたが、私のケースでもこの特別控除を受けられ野でしょうか?
税理士の回答
ありがとうございました。少しほっとしましたが、他の相談を見てみると、同じ件でマイホームを売り、110万円程度の利益があったので、確定申告の際3000万円の特別控除をした人が市役所から市民税が110万円の課税対象があるので均等割分の税金の支払いを命じられたそうです。税務署に確認したところ問題なく課税額は0円だったそうです。税理士様の回答では特別控除を適用して譲渡所得が0円なら所得税も住民税も課税されないとのことですが、ただし均等割については特別控除前の金額で判定されますとありました。ですので所得を基準とした「所得割」というものは発生しませんが、均等割の分の住民税だけは発生しています。という内容なのですが、よく意味がわかりません。確定申告で3000万円の特別控除申請することだけだと思うのですが、均等割などというものがでてくるのでしょうか?税に関して全くの素人ですのでわかりやすく教えて頂けないでしょうか?
本投稿は、2018年11月10日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。