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ローン控除の居住部分について

五年前からローン控除を受けている者です。給与所得者で、平成26年は、自宅でちょっとした副業をしていまして、ローン控除を受ける際居住部分を50%にして、申告還付を受けていました。その後廃業届をしています。

27年は、法人を設立して不動産事業を開始し、本店を自宅としています。この場合、ローン控除を受ける際の居住部分はやはり100%だと問題ありますでしょうか?



税理士の回答

残念ながら、居住用として使用していない部分については、住宅ローン減税は適用できません。実態に即したかたちで申告してください。

本投稿は、2016年01月29日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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