増税後、贈与を受けて購入する場合 ローン控除 共有名義について
今、2021年5月に完成予定の新築マンションを検討しています。
マンション購入にあたり、私→妻の実家から2000万贈与の話が出ております。
マンションの内訳
頭金1000万、ローン3000万 贈与2000万です。
増税後の贈与の金額が2021年4月以降は、優良住宅で1200万とあります。
それか、2021年3月までの契約時期だと、1500万まで贈与が出来るとあります。
この契約時期というのは、
贈与契約書を交わす時のお日にちですか⁉️
それとも、マンションの契約の時のお日にちですか⁉️
この場合、いつ頃実家から贈与を受けるべきなのか⁉️というのを教えて下さい。
2000万の贈与を受ける為の他の秘策などもありましたら教えて頂けたら幸いです。
また、新築のマンションに住む時は、子供と
私だけが住んで、主人は、単身赴任をします。
その場合、主人の住民票は、単身赴任先になると思うので、
住民票がマンションにないと、
住宅ローン控除はやはり受けられないのでしょうか⁉️
また、共有名義の場合
贈与の分の2000万は、ローン控除は受けられるのか→受けられないと思います。
また、旦那の3000万のローン控除は受けられるのかも、
教えてください。
また、実家の父と主人の共有名義は可能なのでしょうか⁉️
だらだらと書いてしまいましたが、よろしくお願いします
税理士の回答
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例ですから、義父からご主人へは、特例の適用は受けられません。
ご質問者が対象者になります。
ご質問者が贈与を受けられて、マンションは、ご主人との共有名義にされたら良いと考えます。
なお、住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日の時は、省エネ等住宅、1,500万円、平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日の時は、1,200万円になります。
契約は、売買契約、請負契約の日になります。
ご主人が単身赴任の場合でも住宅ローン控除の適用があります。
「参考」
転勤等により居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるとき(適用要件)
転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。
(1) 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除等の規定では、「居住者」が住宅の取得等(「非居住者」が平成28年4月1日以降に住宅の取得等をした場合を含みます。)をし、居住の用に供した場合に限り、この特別控除等の適用を受けることができるとされています。
早速にありがとうございます、
契約は、売買契約、請負契約の日と書いてありますが、これは、手付金を納める時でしょうか⁉️今年度中に、契約したら非課税枠が
増えると思うのですが、2000万を全て使う事が出来るのでしょうか⁉️
また、主人との共有名義にして、
主人は、3000万のローンを組むのですが、
主人は、ローン控除の適用になりますか⁉️
教えて下さい
本投稿は、2019年05月08日 06時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。