住宅ローン減税を受ける際の妻だけの住民票移動
11月に引き渡しの新築マンションで住宅ローン減税を受けたいのですが、主人の住所は三月末まで動かせないので妻の私が新住所に移すようにすれば良いのでしょうか?
また、4月からの単身赴任手当てを受けるために(同居していることが前提条件)3月には私の住所をまた今の所に移さないといけなくて、4月には新住所に引っ越すのですが、確定申告をした後なら、そのように住所変更をしても良いのでしょうか?
確定申告は今の所の税務署ですることになりますか?主人の名前で申告するのでしょうか?今現在、私も扶養から外れて仕事を三月末までは同じ市で働いています。二人の源泉徴収票とかで私のも合算して確定申告するのですか?住所が違うことになりますが、できますか?
職場には連絡をしないといけないでしょうか?転入転出を短期間で繰り返すことになるので私の職場には言いずらいのですが。実際に新住所に住むのは4月からです。
税理士の回答

住宅ローン控除(「住宅借入金等特別控除」)は、住宅ローンを利用して、マイホームの取得等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たした場合において、居住の用に供した年以降でご利用できます。
従いまして、相談者様のご質問の件については以下の通りになります。
1.来年(令和2年)4月に新住所に引っ越される(居住の用に供する)とのことですので、令和2年分の確定申告書で住宅借入金等特別控除を受けるための申告を行う必要があります。なお、住宅ローン控除の適用を受けるための要件の一つとして「取得してから6ヵ月以内に居住の用に供すること」がありますのでご注意ください。引越しが5月にずれ込んだ場合、住宅ローン控除はご利用できないことになります。
2.確定申告書は新住所地にある税務署に提出してください。
3.申告する方は、家屋を取得した人(登記名義人)になります。
4.適用を受けるためには確定申告を行う必要がありますが、2年目以降は年末調整で特別控除の適用を受けることができます。
詳細は、以下国税庁サイトもご覧いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
ご不明な点がありましたら、追加でご質問ください。
本投稿は、2019年10月04日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。