住宅ローン減税を受ける際の妻だけの住民票移動
住所ローン減税を受けるために、住所を三月末までは動かせない主人ではなく妻の私が新築マンション住所に住民票を移せば良いのでしょうか?住民票の世帯主の欄は私の名前になりますがそれで良いのでしょうか?
税理士の回答

別に回答させて頂きましたご相談案件でしょうか。
「生活の本拠」が移転した時点で、居住の開始となりますので(居住を開始した年から住宅ローン控除の利用が可能です)、厳密には、住民票を異動しても、生活の実態が伴わないようであれば、居住を開始したということにはなりません。
本投稿は、2019年10月10日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。