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住宅ローン控除と妻の住民票

お世話になります。
当方1年ほど前に関西に住んでおり、関西のマンションを契約していた中転勤が決まって家族帯同で東海地方に引越しております。そして先日の8月に関西のマンションの引渡しを受けています。現在は、妻の住民票のみ関西のマンションに移しています。この状態では一度も新居に住んだ実績がないため単身赴任に合致しないため住宅ローン減税を受けられないと税務署の方から説明を受けました。一度家族が住めれば良いのですが、こどもも小さく難しい状況です。やはりこの状態では、控除の申請は難しいでしょうか。
 また、同じような方を調べてみますと、転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書を提出していると確認しましたが、私のように一度も住んでいない(妻の住民票はある)人が出す必要がありますか?届出書を出すことで誰も住んでいないことを証明することはできますが、築6ヶ月以内に家族が居住する条件に当てはまらないことになりませんか?
尚、私は来年10月に関西に戻る予定です。
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします。

税理士の回答

残念ですが、ご提示の状況では住宅ローン控除を受けることは難しいと思われます。
件の届出書は「住宅ローン控除の適用を受けていた方が」転任の命令を受けた場合の取扱いとなりますので、一度も住んでいない場合は適用されないこととなります。
詳しくは下記ページをご参照ください
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1234.htm

本投稿は、2019年10月20日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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