住宅ローンの名義変更と控除について
妻との離婚を考えております。持ち家には現在、自分と妻、妻の兄が同居しており、まだ住宅ローンが残っております。名義人は自分単独です。離婚により私が家を出たいのですが、正社員で同じ収入の義兄に住宅ローンの名義変更をすることは可能でしょうか。
また可能な場合は、名義変更後も住宅借入金等特別控除は適用されるのでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答

離婚は、妻と自分の婚姻関係の清算です。
離婚後に、自分の持ち家を妻の兄に譲渡し、その際、住宅ローンを組めば妻の兄が、そこに住むこと、譲渡時に中古住宅のとしてローン控除が受けられる要件を満たす物件であること、10年以上のローンを組むことなど条件を満たしていれば、新たに妻の兄が住宅取得借入金等特別控除が受けられるでしょう。
自分の住宅取得借入金等特別控除を引き継ぐ訳ではありませんので、原則10年受けられます。
なお、離婚前に譲渡すると、親族への譲渡になりますから、住宅取得借入金等特別控除の対象外です。
また、妻の兄が住宅ローンを組めるかは、金融機関が判断することなので、確実とはいえません。
知りたい情報を詳しく教えてくださり、ありがとうございます。住宅ローンを組めるかは、やはり銀行に相談するしかないのですね。ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月25日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。