年内に離婚した場合の住宅ローン控除について質問があります(共有名義です)
マンションを夫婦共有名義で購入しました。
住宅ローン控除を受けていましたが、年内に離婚する可能性があり、パートナーが住宅ローンの名義変更をしてそのまま家に住む予定です。
今年に離婚が成立した場合、住宅ローン控除はどのようになるのでしょうか?
税理士の回答

年末現在、離婚が成立していても、相談者様が住宅ローン控除を受けている物件に住んでおり、不動産、借入金の名義も変更のない状態であれば、控除を受けることは可能です。
しかし、年末現在、住所が変わった(住んでいない)、返済すべき住宅ローンもない状態、いずれか一方でも該当すれば、令和元年分の住宅ローン控除を受けることはできません。
よろしくお願いいたします。
回答有難うございます。追加で質問させて下さい。もし、住所変更はしておりませんが、別居している状態などの場合は、どうなるのでしょうか?

年末現在、対象となる家に住んでいることが条件です。相談者様が別居で出られた方でしたら、住民票がそのままでも控除不可になります。
本投稿は、2019年11月08日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。