別居時の住宅ローン控除
元夫が債務者のマンションに別居中一人で住んでいました。
2年後に離婚が成立した為、物件を売却して残った現金を財産分与しましたが
この中から別居期間中に支払われていた住宅ローンの全額を私が元夫に支払う事になりました。この場合、元夫が受けていた2年分の住宅ローン控除は
どのような扱いになるのでしょうか?
税理士の回答

髙橋一彦
住宅ローン控除の適用が受けられるのは、その控除をする年において、引き続き居住の用に供していなければならないので、元夫が居住していない年については住宅ローン控除を受けることができません。
そのため、2年間、住宅ローン控除が受けられないにもかかわらず受けているのであれば、税務署がその事実を把握すれば、追徴の税金を納めるよう、修正申告書の提出を求められると思います。
本投稿は、2019年11月27日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。