住宅ローン控除について
住宅ローン控除についてです。
夫が一昨年の12月に旦那の実家をリフォームして住んでいました。実家を夫名義に変えて約30年ローンで返済予定みたいです。その時点では私と結婚しておらず、夫と両親の3人で暮らしており、今年の3月までは実家で暮らしておりました。結婚して4月からは実家を出て、妻の私と賃貸で暮らしているのですが、ローンは私達で払っています。結婚前のことだったので夫に聞くと1年目の住宅ローン控除の確定申告はしていなかったといいます。この場合、2年目の今年は普通なら年末調整ですると思うのですが、実際に名義人の夫が住んでいない場合は控除そのものはできないのでしょうか?
税理士の回答

住宅ローン控除は、自己の居住用に限られ、自らが住んでいない場合は対象外です。
また、親族からの購入(実家を夫名義に変えた元の所有者は夫の親族ではないでしょうか?)は、対象外です。
購入後のリフォーム、大規模修繕は、ローン控除の対象にできそうですが、住んでいない場合は、対象外です。
ご回答ありがとうございます。
元々夫の両親が所有していました。
それにどの道住んでいないので対象外ですね。ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月02日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。