11月に売却の場合の住宅ローン控除について
初めまして。
2018年3月にマンション購入し、転勤のため売却しました。売却完了が2019年11月20日ころです。
1年の途中売却した場合ですが、確定申告でできる住宅ローン控除はうけれるのでしょうか?
仲介会社の手数料引く前の売却金額は、購入時金額より40万ほど下がり、
借入金はローン全額でした。
ローン残高は売却額の方が73万ほど高かったです。
何か控除があるのかわからないのでどなたか教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

住宅借入金等特別控除は、各年12月31日現在で居住していることが条件になっていますので、11月に売却して年末に居住していなければ、その年分の控除は受けることはできません。
中西先生。ありがとうございます。何か他に控除みたいにうけることはできないのでしょうか?

マイホームを売却して譲渡損失が出た場合には、一定の要件の下、給与所得と損益通算ができます。
その制度の概要は下記を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
中西先生。ありがとうございます。
そうですか。現在、借家になりますので、こちらの控除も難しいようですね。
11月末に引き渡しで、28万ほどの控除ができなくなり本当に残念です。

「住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」)は、新たにマイホームを取得という条件がありませんので、受けられるかもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm
本投稿は、2019年12月21日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。