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親族から住宅を購入した際の住宅ローン控除

親が住宅ローンの返済ができない可能性があり、平成30年4月に親より住宅を購入しました。
その際、借入をして購入したのですが、住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか?
一年目は生計を一にしているという点が気になって控除の申請をしませんでした。
実際の生計自体は別々になっているのですが、難しいでしょうか?

税理士の回答

住宅借入金等特別控除は、贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。
ポイントは生計を一にしている親族からの取得か否かということですが、現在親御さんと同居しておれば難しいと思います。別居であれば別生計という判断もありうると思いますが、個別判断を伴いますので、所轄税務署にご相談ください。

本投稿は、2020年03月03日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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