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住宅ローン控除の対象条件について(単身赴任の扱い)

住宅ローン控除に関する相談です。私は現在、公立学校に勤務しており、家族とはそれぞれの職場の関係で別の市町村で別居している状態であります。現在、他の市町村で土地を購入し、新居を建築中であります。長期優良住宅で土地も含めて住宅ローンの総額は約4500万円です。建築業者からの新居の引き渡しが令和2年3月末となっておりまして、引き渡し後、登記手続きのために一旦、私の住民票を新居のある市町村に移すのですが、私の勤務先は新居から通勤できる距離にありませんので、現住所がある市町村(現在、私が居住している場所)に住民票をまた戻さないといけません。ちなみに、家族は令和2年4月に新居がある市町村に住民票を移動し、その後はずっと新居に住むことになります。また、私が転勤し、新居のある市町村に住民票を移し、実際に住み始めるのは令和3年4月からの予定です。このような状況で令和2年11~12月の確定申告の際に、単身赴任という扱いで、税務署が住宅ローン控除を認めてくれるのか否かを知りたいです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士の田中智之と申します。
ご質問の場合、住宅ローン控除は令和2年分の確定申告から適用されます。
住宅ローン控除は、原則所有者が建築後6ケ月以内に居住し、年末まで住み続けることが条件となります。建築年に単身赴任している場合は、所有者のご家族が6ケ月以内に居住し、年末まで住み続けていれば控除が受けられます。この場合、所有者の住民票が他市町村でも新居にあっても取り扱いとしては同じです。
手続きとしては、還付申告になると思いますので、令和3年1月1日以降に通常の書類(住宅の謄本、残高証明書や優良住宅の証明書など)を確定申告書に添付して税務署へ提出していただければ大丈夫です。

本投稿は、2020年03月05日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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