住み替えで3000万円の特例を使った場合の、新居の住宅ローン控除について
住み替えでマンションを売却した際に譲渡益が発生し、3000万円の特別控除を適用した場合、新居では住宅ローン控除が受けられないと聞きました。
この時の住宅ローン控除を受けられないというのは、その新居の住宅ローンに関して一切受けられないということでしょうか?
それとも、例えば2020年3月22日に購入した場合は2023年からは住宅ローン控除を受けることができるようになるのでしょうか?
もし受けることができるなら、それは10年間受けることができるのでしょうか。
旧居の売却と新居の購入は同日予定です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
ご質問のケースでしたら、3000万円の特別控除か住宅ローン控除のどちらかしか受けることができません。2023年から住宅ローン控除を受けるということもできないです。
比較検討の上、有利な方を選択されるとよろしいかと考えます
ご回答ありがとうございます。
追加での質問になってしまうのですが、売却後に2023年まで賃貸などに住んで、そのあとに住宅ローンを組んでマンションを購入するような場合であれば、住宅ローン控除を使う事は可能なのでしょうか。

酒屋就一
そうですね、ご提示の方法でしたら住宅ローン控除を使う事は可能です
本投稿は、2020年03月22日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。