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3000万円の特別控除と住宅ローン減税について

今年の始めまで、妻と子供2人と私の計4人で持家に住んでおりました。この持ち家は5年前に取得したものであり、取得した年から毎年住宅ローン控除を受けております。
今年の2月に、新たに住居を取得しましたが、通勤の関係で私だけがその新居には引っ越しました。残りの家族は旧居に引き続き住んでおります。
その後、この新居を売ってほしいという業者が現れたため、いま売却するか検討しております。新居を売却した場合には、私は家族のいる旧居に戻る予定です。

このケースにおいて2点教えて下さい。
1、新居の売却に関して3000万円の特別控除が使えるか。
2、旧居の住宅ローン減税は今年以降も引き続き使えるか。

以上宜しくお願い致します。

税理士の回答

居住期間が短くても、3,000万円控除は受けられます。
ただし、次のような場合は受けられません。
1 一時的な仮住まい
2 特例を受ける目的の居住
3 買主が配偶者や直系血族など
これらに当たらない場合は、特別控除が可能です。
気になるのは、なぜ、通勤の関係で質問者のみ居住、というところ。
いずれにしても、居住期間が短いケースは微妙ですので、税務署での事前相談をお勧めします。

今年中に旧居に戻れば、ローン控除は可能でしょう。

ご回答ありがとうございます。私だけが新居に入居したのは、子どもたちは進学の関係で旧居に残る必要があったためです。
住宅ローン控除も使えそうとのことですが、3000万円の特別控除と住宅ローン控除は併用出来ないと聞いたことがあり、少し心配です。今回のケースは大丈夫でしょうか?また私が旧居を一時的にとはいえ空けているため、住宅ローン控除の要件である、継続居住を満たしていないと見做されるおそれがあるのではとも考えております。
ご意見いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

ローン控除を受けている家屋の譲渡、つまり、同じ家屋のケースは両方の控除が受けられますが、質問のケースは、どちらかの選択になります。

ローン控除は、年末時点で住んでいるかどうかになります。

本投稿は、2020年03月30日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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