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増改築等住宅ローン控除

増改築等住宅ローン控除についてです、
リフォームでのローン控除の確定申告の要件は満たしております。但し、申告した場合、贈与税が課せられる可能性があるので確認お願いしたいです。
・新築した際に私と父の共有となっております。割合は2分の1です。
・今回のリフォームは300万円のローンで、私名義で借りています。連帯名義でローンを借りていれば問題なかったと思います。
・それ故に今回のローンの150万円は贈与となり、贈与を受けた父が支払うことになりますか?
・また、4年前にも300万円の5年ローンで外壁塗装を行いました。こちらも私名義です。この分にも贈与税が課税される可能性がありますか?
・相続税、ローンの申告の際が贈与税の調査がよく行われていると聞きます。今回申告すべきか迷っています。良い方法があれば教えてください。また、問題が無ければ申告に行きたいと思います。
よろしくお願いします。

税理士の回答

外壁塗装は、家屋の価値を増すわけではないので、生活をしている相談者様の必要に応じて、されたのなら、贈与にはならないと、考えます。。
リホームは、少しそれと違います。価値が増す場合には、贈与とも考えられます。
でも、相談者様の生活する場所をした場合には、必要な経費とも考えられます。
①心配を解決する方法として、
②おとう様から、前回分150万円と今回分150万円を、いただいたらどうでしょうか?
③あるいは、金銭消費貸借契約書と、返済計画票を作成。
④相続の時に、300万円+300万円の話をして、納税者さんから、あれは貸していたとのことになると、お父様の財産が減るので、追及はない、のではと思います。こちらが贈与したと話せば、別ですが。
⑤贈与税の申告よりも、金銭消費貸借契約書を作成したらどうでしょうか?

本投稿は、2020年05月08日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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