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住居を一部エステサロンに変更する際の住宅ローン控除について

フラット35で親子リレーという形で一軒家を購入予定です。
住居として購入しますがいずれそこでエステサロンをしたいと思っています。
現在、ほかの場所で開業していますが、住居兼事業所とした場合、確定申告の際に住宅ローン控除を受けられなくなってしまう可能性があると聞いたのですがいかがでしょうか?

税理士の回答

店舗兼用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住の用に供されていれば、住宅ローンの適用を受けることができます。
ただし、ローン控除額は、店舗部分を差し引いて計算します。

本投稿は、2020年07月02日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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