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3000万特別控除と住宅ローン控除の併用について

2018年に住宅を売却して、3000万控除の適用を受けました。
2019年に中古住宅を購入してリフォームして住んでおります。
住宅ローン控除は2年間は併用できないという記事はよく見ますが
私のように先に3000万控除をした場合、例えば2021年末のローン残高から
住宅ローン控除は適用できないでしょうか?(2019年に借りましたが、
残り8年分は適用できないののかを知りたいと思ってます)

税理士の回答

住宅ローン控除は2年間は併用できないという記事はよく見ますが

→3,000万円控除と住宅ローン控除は選択適用ですので、10年間の住宅ローン控除のうち2年間ではなく住宅ローン控除自体の適用を受けることができません。

補足します。
新居を居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、3,000万円控除の適用等を受けていないことが住宅ローン控除の適用条件ですので、ご質問のケースでは、上記の期間中に3,000万円控除の適用を受けているため、住宅ローン控除の適用そのものが出来ないこととなります。

回答ありがとうございます。
①5年ということは、2019年に引っ越した場合は、2016年以前か2022年以降に控除を適用していないと
ダメということですね。
ちなみに、3000万控除自体は制限はありますか?何年間に1回とかの制限です。
2018年に利用しています。2022年に売却する場合などです。
現在考えているのは、2021年に3000万控除を使い、
2024年に住宅ローン控除を使うという方法です。短期間の場合、
同一名義だと制限があるのであれば全額配偶者名義に登記を変えれば
適用可能なのかを知りたいです。(配偶者は3000万控除は使っていません)

売却年と前年及び前々年に特例の適用を受けていないこと、とされていますので特例適用から最低3年経過すれば適用可能です。
但し、住宅譲渡の特例は他にも重複適用などの制限がありますので、以下の国税庁タックスアンサーをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

①については、2018年に3,000万円控除の適用を受けていれば、2021年以降の新居の住宅ローン控除は適用可能となります。
2021年に旧居の売却の3,000万円控除を選択すれば新居の住宅ローン控除は適用出来ず、2022〜2023年に旧居の売却の3,000万円控除を受けようとすれば、それ以前の新居の住宅ローン控除について修正申告を要し、以降は住宅ローン控除の適用はないということです。

理解できました。
3年後以降に新しく入居するということが条件ですね。
ちなみになのですが、住宅ローン控除はそういった制限はあるのでしょうか?
2019年に住宅ローンを借りて、2021年に新居へひっこすために売却した場合、
2021年に新居で控除を受けることは可能でしょうか。(二重にはならないので
大丈夫かと思いますが・・・)

本投稿は、2020年07月03日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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