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二軒目の住宅ローン減税適用条件について

2017年3月頃、初めて購入したマンションを売却しこのとき特別控除を受けました。
その後2019年8月に新しくマンション購入し、その年の確定申告で住宅ローン減税を申請して提出しました。
これに対し税務署から連絡があり、2年以内に特別控除を受けているため住宅ローン減税が適用されないと指摘を受けました。
前のマンションの売却から今のマンションの購入までは2年5ヶ月期間が空いているので、これに当てはまらないと思うのですが、この指摘は正しいのでしょうか?
また、この指摘による税金の支払いに延滞金がかかるとも言われました。これも正しいのかわからず、解説いただけますと幸いです。

税理士の回答

 全部の事情がわかりませんので、2017年3月に居住していたマンションを売却して居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例(措置法35①)を受けたと想定します。
 2019年8月に新マンションを取得して住宅借入金等特別控除の適用を受けた申告書を税務署に提出した。
 住宅借入金等特別控除を受ける場合には、前年(2017年)・前前年(2018年)に居住用財産3000万円控除の特例を受けていないことが条件になりますから(措置法41①等)税務署の指摘は正しいことになります。
 税務署の指摘により修正申告書の提出がされた場合には、過少申告加算税・延滞税が本税の他に納めることになります。

本投稿は、2020年08月29日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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