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住宅購入に関する税務申告について

両親より今年度800万の援助を受け、今年度土地を援助金400万円と自分の預金とを合わせ800万円の土地を現金購入する予定です。来年残りの援助金400万円とローンを組んで家を建てる予定です。今年度、来年度においてどのような控除、申告が必要でしょうか?

税理士の回答

来年の3月15日に、建物の工事が棟上げまで進んでいないと仮定します。
この場合、住宅取得資金等の非課税に該当しないため、通常の贈与税の申告になります。
なお、年齢条件をクリアできれば、相続時精算課税制度の適用はできます。

ご回答ありがとうございます。
住宅ではなく土地のみのため住宅取得金等の非課税に該当しないのですね?
また配偶者の親から援助を受け、私名義で土地を購入する場合も私は直系尊属にあたらないことより該当しないと考えて良いでしょうか?

住宅取得等資金の非課税は、贈与を受けた人が建物を取得することが必要です。

贈与のお金は土地代でもよいのですが、贈与の翌年3月15日までに建物を取得して、住むことが条件です。

また、贈与者と贈与を受ける者は、直系であることが必要。
したがって、配偶者の親からの贈与であれば、配偶者が土地や建物を取得すればよいことになります。
配偶者名での取得は、土地代を含めるとしても、全体で800万円分の登記は必要です。

なお、取得は持分でよいので、質問者との共有でOKです。

本投稿は、2020年10月06日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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