新築入居開始年に海外赴任した場合の住宅ローン控除について
2021年1月に新築マンションを取得、私(夫)と妻で居住を開始しました。
が、2021年4月に私が海外へ3年間単身赴任をします。妻はそのまま居住し続けます。
調べたところ、すでに住宅ローン控除を受けている状態であれば、赴任前に中断手続きをし、帰国-居住再開後にまた控除を受けられる制度になっているかと思いますが、初年度に転勤する場合、つまり住宅ローンを一度も受けていない状態の場合、帰国後に控除を受けるにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
※改定により、妻が居住し続ければ海外転勤し非居住扱いであっても控除を受けられるということは税務署HPで確認できましたが、私の場合、転勤中は所得税を日本で納めない為、上記の適用条件にも該当しないと認識しております。
そもそも控除適用のルールとして初年度に確定申告をしなけらばならないと思いますが、所得税が発生していない状態でも住宅ローン控除享受の為の初年度の確定申告が必要なのでしょうか・・・。
出国まで時間がなく困っております。。ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

帰任年に通常の必要書類に計算明細書(再居住用)、取得後6月以内に入居した証明書を加えて確定申告すれば控除を受けられると思います。
本投稿は、2021年03月10日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。