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住宅ローン控除の持分について

住宅ローン控除の計算明細書で質問があります。 
購入時、妻が仲介手数料だけ出し、残りの諸費用と住宅ローンはすべて夫が出したので、登記は金額割合に応じて共有名義としました。が、住宅ローン控除の取得対価の額に仲介手数料が含まれないので、そのまま共有の持分比率を入力すると、住宅ローン控除の評価される金額が少なくなってしまいます。また、この計算書だけ見ると住宅ローンより自分の持分の金額が少ないので(当たり前ですが)、差額を妻に贈与したとみなされる気もします。 この場合どのように記載すればよいのでしょうか? 持分比率はなしで出せばよいのでしょうか? 困ってしまっています。 ご回答のほどよろしくお願い致します。 

税理士の回答

仲介手数料は取得価額に入りますので計算上は取得価額の持ち分の額はローン残高よりは多くなると思います(ローン残高は12月末残)
したがって、計算通りにでると考えます。持ち分は登記通りになります。

早速のご回答ありがとうございます。
国税庁のHPですと仲介手数料は住宅用家屋の取得に要した費用ですが、新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとはいえません。と記載があります。
よって計算書では妻の仲介手数料分は考慮されず、住宅の売買代金で持分比率が計算されてしまうのではないでしょうか? こちらの説明と理解が悪く大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。

失礼しました。確かに仲介手数料は住宅取得の対価には含めません。結論としては登記の所有持分が誤っているということになります。登記簿謄本は添付書類になるのでこの持分をご主人100%にしないと上記の計算のように切り捨て部分が出てきます。

本投稿は、2021年03月28日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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