ペアローンで新築建築中に私(夫)の海外駐在が決まりました。ローン減税について教えて下さい。
現在、ペアローンを組み新築建築中なのですが、私(夫)が海外駐在することになり、1日も新居に住むことなく海外赴任することになりました。妻は日本に残り新居に住むことにしています。心配しているのは、私の住宅ローン減税についてです。ペアローンなので家族である妻が新居に住んでも私の支払いに対する減税は受けられない、という認識ですが、納税代理人として妻を申請しておけば控除が受けられるかも?ということを聞きました。帰国後から控除を受ける方法など、他の方法も含めて控除をすぐではなく後々にでも受けられる方法はないものでしょうか?
税理士の回答

帰任年に住宅借入金等控除額の計算明細書(再居住用)及びその他の必要書類を出せば帰任以後は控除が受けられると思います。赴任年は赴任時において確定申告するのでその時に入居していなければ適用はないと思います。
本投稿は、2021年04月11日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。