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住宅ローン減税の控除期間と契約時期について

この場合の住宅ローン減税の控除期間を教えて頂きたいです。

・2020年9月ハウスメーカーと新築注文住宅工事請負契約
・2022年4月引き渡し予定

この場合は令和2年度税制改正また新型コロナ税特法の適用となり、住宅ローン控除を13年うける為には2021年12月末までの入居が必要となりますか?
2022年4月の引き渡しでは控除は10年しか受けれないのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

今年度の税制改正により、住宅の取得が「特定特別取得」に該当する場合で、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、令和3年1月1日~令和4年12月31日までに入居できる場合にも13年間の特例が適用されるように延長されたのですが、
「特別特定取得」の要件が、
注文住宅の場合は、「令和2年9月末までに契約が締結されていること」から「令和2年10月1日~令和3年9月30日までに契約が締結されていること」に変更されました。
したがって、令和2年9月に契約締結しているのであれば、13年の特例を適用するためには、改正前の規定のとおり「令和3年12月31日までに住宅に入居していること」が必要になります。

なお、「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

本投稿は、2021年07月22日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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