住宅ローン控除の適用について
単独名義で住宅ローンを返済中ですが、途中から重畳適債務引受契約で連帯債務者を追加した場合、住宅ローン控除は適用されますでしょうか。
債務負担割合に応じた持ち分の変更を行い、申請に必要な書類については揃うという前提でお願いします。
税理士の回答

贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、対象外です。
住宅ローン控除は、取得した住宅に住む必要がありますが、取得時に生計を一にしている親族からの取得は対象外なので、後で、債務を負っても、それを対象に住宅ローン控除はできません。
長谷川先生
お世話になります。
ご回答くださりありがとうございます。
持ち分については、錯誤登記ということで遡及して持ち分割合を私と妻1/2ずつで更正しています。
そのような場合はどのようになりますでしょうか。
言葉足らずで申し訳ありません。
お手数ですがご教示くださると幸いです。

錯誤登記ですか。
どの程度経ってから錯誤登記したかわかりませんが、それが認められれば、既に受けている住宅ローン控除も影響を受けますね。
事実認定の問題です。単に登記がそれでできたからと税務署が認めるとは限りません。最初から連帯債務が正しく、単独債務が間違っていたと認定されるかどうかです。
少なくとも、このような文章による無料税務相談にはそぐわない相談かと思います。
ご回答ありがとうございます。
税務署にも書類を持って一度相談に行きたいと思います。
本投稿は、2021年09月28日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。