住宅ローン控除の適用について
新築マンション購入を検討しております。
2021年11月までの購入で、翌年2022年12月までの入居を予定しておりますが、
住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか。
https://www.mlit.go.jp/common/001381588.pdf
税理士の回答

住宅借入金等特別控除は、取得後6ヶ月以内に居住開始をすることが要件になっています。
したがって、2021年11月取得した場合、2022年5月までに居住開始しなけれびなりません。
ありがとうございます。2022年2月に引き渡しですが、あくまで6ヶ月以内に居住開始をすることが要件でしょうか。新型コロナによる緩和措置はないでしょうか。

2022年2月引渡しであれば、同年8月に居住開始することが要件となっております。
なお、コロナによる緩和措置はありますが、次のケースに限られていますので、該当するか確認してください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000044.html
本投稿は、2021年10月03日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。