確定申告の際の雑所得について
今年は住宅ローン控除を受けるために、来年の確定申告を予定しております。
その際の雑所得の申告について教えていただきたいです。
例えば、
海外FXで雑所得の利益が25万、
動画編集での収入が5万あったとします。
この動画編集については、スクール代、パソコンの購入費で経費が10万かかっていて、今年に関してはマイナスの場合、申告するのはFXの分のみでいいのでしょうか?
それとも、マイナスであっても申告する必要はあるのでしょうか?
また、動画編集や簡単なデザインも含めての仕事の場合、確定申告の種目についてはどのように入力したら良いのでしょうか?
税理士の回答

相談者様が住宅ローン控除を受けるため翌年確定申告をされるのであれば、雑所得についても金額に関わらず申告をすることになります。海外FXは総合課税、動画編集での収入も総合課税になります。動画編集の所得がマイナスであれば、通算ができると思います。なお、動画編集が継続的にされていれば、業務に係るものになります。
返答、ありがとうございます。
もう少し教えていただきたいです。
①
動画編集は頼まれたときだけのものなので、単発で行っています。その場合は雑所得と考えていましたが、あっていますでしょうか?
②
例えば動画編集の売り上げが5万、パソコンも5万で特にプラスマイナスゼロの場合はFXのみの申告となるのでしょうか?
③
動画編集→雑所得→業務のその他の種別は何と入力するのでしょうか?

①単発で行っている場合は、雑所得になります。
②所得金額が0の場合も、記載します。
③動画編集でよいと思います。
ありがとうございます!
とてもわかりやすいです。
継続的に動画編集の仕事があり、業務になると事業所得になるということでしょうか?
頻度の基準などはありますか?
種目については、簡単なデザインもしていますが、まとめて動画編集で大丈夫ですか?

頻度の基準などはありません。継続的な場合は、雑所得の業務になります。継続的でなければ、雑所得のその他になると思います。種目については動画編集でよいと思います。なお、事業所得になるためには、税務署に開業届の提出が必要になります。
雑所得の中で違うのですね!
雑所得でも単発で何回かの合計であれば、その他になるのですか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2021年10月17日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。