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住宅ローン控除について

住宅ローンを夫婦で7:3の割合で借入をして住宅を購入しております。ただ、登記簿謄本を見ると夫婦の持ち分の割合は5:5になっておりました。住宅ローン控除の申告の際は7:3で行うのですが何か問題はありますでしょうか

税理士の回答

こんにちは。
登記簿での持ち分が50:50ということであれば、それぞれ、半分ずつ購入した、という前提になります。で、借入金を、お一人が70%、他方が30%借り入れて、取得したということでしょうか?
その場合には、それぞれ、50%部分を取得して、年末の借入金残高が、それぞれ70%の方と50%の方、がその残高に応じて控除額を計算しますし、
50%取得した金額を超えて借り入れをした70%借り入れをした方については、
住宅の取得額までの金額しか、住宅借入金等特別控除の計算上は認められません。、
以上のような前提であれば、それは特に間違いは起こっていないと思われますが。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ご回答ありがとうございます。今回住宅を3000万円で購入しまして、私2,100万円、妻900万円で住宅ローンを組んでおります。登記簿の持ち分が違っており5:5になっておりました。登記簿を直した方がいいでしょうか

こんにちは。
ネットで調べていただければ、多くのQ&Aに当たると思います。
原則、贈与になり、贈与税が課されると書いてあると思います。
筋論、理論としては、もちろんその通りなのです。
対処方法については、ないではありませんが、一般的でないので、こうした公開の場で書いてお答えすることは難しいです。
個別に、こうした問題について対処法を承知している税理士に相談するしかないと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年04月13日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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