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住宅ローン控除申請について

2021/4/01に購入して入居した現在の中古物件の住宅で、住宅ローン控除を受けられるか確認したいです。(受けられるようでしたら税理士の方に処理をお願いしたいです)

よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します。
中古住宅の場合、その住宅が建築されて20年以内(例えば木造)、耐火住宅の場合は25年以内(例えばマンション)の物件かどうかです。
多分、一般の住宅なら面積制限はクリアしていると考えます。
また、ローンが10年超これは金融機関がしっかりしているので問題ないと考えます。
このため建築後何年の物件かを確認することが大事です。

丸山昌仁税理士事務所
丸山先生

ご回答ありがとうございます。本件の物件が平成2年に新築されたため「20年以内(例えば木造)」の条件から外れております。

ただ、「築20年を超える戸建、築25年を超えるマンションでも、建築士による「耐震基準適合証明書」が取得できれば「住宅ローン減税」の対象になりうる」という情報を得たのですが、これは正しい情報でしょうか?

回答します。
あなた様の言われるとおり、耐火基準適合証明書が入手できたら、年数に関係なく受けられます。

丸山昌仁税理士事務所
丸山先生

ご回答ありがとうございます。

あなた様の言われるとおり、耐火基準適合証明書が入手できたら、年数に関係なく受けられます。

「耐震基準適合証明書」ではなく「耐火基準適合証明書」が必要ですか?それとも両方必要ですか?

丸山昌仁税理士事務所
丸山先生

立て続けにすみません。「耐震基準適合証明書」( or 耐火基準適合証明書?)の代わりに、既存住宅瑕疵保険の加入証明ができれば代用できるとも聞いたのですが本当でしょうか?

不動産業者に確認したとろこ、本件の物件に「耐震基準適合証明書」ないので既存住宅瑕疵保険の加入証明で代用できる、と伺いました。

回答します。
あなた様の言うとおり、既存住宅売買瑕疵担保保険契約が締結されていることを証することが必要です。
購入の日前2年以内に締結されていたら、それを証する書類が出ますので、確定申告時に提出してください。

本投稿は、2022年01月17日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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