住宅ローン控除、取得対価の範囲について
昨年土地を購入し、新築住宅を建てました。
現在、住宅ローン控除の申請にあたり取得対価の計算しています。
①土地購入時の固定資産税の清算金は含まれるのか、添付書類には何が必要か
②水道引込工事(+市納金含む申請費)を土地、家屋とは別の支払いで水道業者に直接支払いをしていますが、こちらは含めることがてきるのか
含めることができる場合(水道引込工事)
・土地、家屋どちらに該当するのか
・添付書類として請求書と銀行の振り込みの控えのみでも可能か(領収証がない為)
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
住宅ローン控除の計算における「住宅取得等の対価」とは、家屋の取得等の対価及びその敷地の対価そのものをいいますので、①②とも対象とはならないと思われます。
固定資産税精算金は取得に要する費用で固定資産の取得価額に加算すべきものであり、家屋の取得そのものには当たりません。
水道引込工事については状況が不明なので断言はできませんが、水道施設利用権(建物の中ではないので)に該当するのではないかと思われ、土地・建物そのものではないと思われます。
本投稿は、2022年01月29日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。