住宅ローン額と持分の関係について
住宅ローン借入額の割合と住宅の持分をあわせなければならないかという質問です。
一度質問しておりますが、もう少し説明させていただくと、持分夫:1、妻(私):1で新たにマンションの売買契約を結びました。今住んでいるところを売却しての購入です。今のマンションも持分1対1で購入しました。私(妻)の収入が少なく、減税効果があまりないので主人の名義で上限の4000万の住宅ローンを組んで減税を受けたいのですが可能でしょうか?持分と住宅ローンの名義のバランスで税務署から何か言われてしまいますか?毎月あるいは1年分を住宅ローンの落ちる夫の口座に私(妻)がローン返済額の半額を振り込むことで回避できますか?
以上税理士の先生方のお知恵を拝借したく、なにとぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
結論的には、このお話は難しいと思われます。
今回の新規取得のマンションの持分は1対1とのことですから、取得資金は1対1の割合で出されていなければなりません。そうでなければ、その差額は贈与がなされたこと(つまり贈与税の課税対象)になります。
購入代金の一部となっている従来の自宅の売却代金は、所有割合が1対1とのことですから、その部分には問題はありません。しかし4,000万円の住宅ローンをご主人名義で組んだのであれば、それはご主人が調達・拠出したことになります。それではお二人の取得資金割合はとても1対1にならないはずです。
したがってローンの借入名義もお二人の均等割合でなければならないことになります。ここにズレがあれば、間違いなく税務署から「贈与税」を言われてしまうものと思います。
また、奥様がローン返済割合の半額を振り込むというお話でが、これはご主人が借りた4,000万円のうち半額を奥様に貸したという形を意味することになりましょう。そして奥様がその2,000万円を購入資金に拠出したという理屈にすれば、贈与の問題からは逃れられるように見えます(税務署が、この話に納得するかどうかにはかなりの疑問がありますが)。
ただしローン控除を受けるには、借入金を住宅取得に充てることが要件になっています。しかしこの場合には、ご主人の4,000万円のうち2,000万円は、住宅取得のためではなく奥様への貸付資金に充てたことになってしまいます。これではその部分にはローン控除を受けられないことになってしまします。
以上から、ローンの割合も1対1にすべきであると考えます。
大変参考になりました。贈与のことは念頭にありませんでした。ローンを組むのであれば1:1で行なおうと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2017年06月15日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。