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住宅ローンと持分割合と所有権更生登記について

新築を9200万円で購入しました。
住宅ローン7000万円(主債務者 夫)
頭金2200万円(全額 妻)
負担額 夫3500万円、妻5700万円
割合 ローン1対1、持分1対1
住宅ローンを契約する際に、主債務者は持分が半分以上必要だということと、ローンの割合と持分の割合は同じにしなければいけないということで、持分を1対1にしてしまいました。
このままでは頭金の2200万円が妻からの贈与になってしまうのではと心配になり、調べたところ所有権更生登記という方法があるということを知りました。
そこでご質問です。
①所有権更生登記をした場合ローン契約に影響がありますでしょうか?
 影響がある場合、ほかに贈与にならない方法はありますでしょうか?
②所有権更生登記などによって持分を変更した場合は住宅ローン控除の割合も変わってくるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
ご質問の件ですが、所有権の更正登記とは錯誤登記のことと思います。
この場合、錯誤登記をしたとしても、それがすぐに住宅ローンに影響を及ぼすということは無いと思います。
まずは、金融機関に錯誤登記した場合の影響があるかどうかを確認してみて下さい。
その上で、次の事を確認してみて下さい。
連帯債務負担割合は1:1との事ですが、もしもその負担割合を夫婦間で勝手に65:35の割合に変更したら問題があるか。
この場合において、融資が実行されているから問題ないとの回答が得られれば、奥様の返済額を毎月引き落としされる額の35%だけ負担してもらえば、わざわざ錯誤登記せずとも、持ち分割合1:1の状態になります。
是非、金融機関に確認してみて下さい。
私の感覚では、金融機関は特に問題ないと回答いただけるものと思いますよ。
そうすれば、登記費用は浮きますから、家計にも優しいですよね。

丁寧にご回答いただきありがとうございます。
早速金融機関への問い合わせをしようと思うのですが、連帯債務負担割合を65:35にするのは夫の収入では難しいので、1:1のままで錯誤登記をする方向で進めていこうと思います。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年03月18日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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