医療費控除 領収書紛失時の明細書記入法
医療費控除を受けたいのですが、領収書を紛失してしまいました。
その際は健康保険のお知らせがあればよいと調べてわかりました。
医療費控除の明細書には「実際に支払った額」が不明なので、「医療費に記載された額」と同じ金額を記入すればよろしいのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
医療費控除をするときは、そのお知らせをそのまま、明細書の代わりにそのまま使います。ただ、9月くらいまでしか記載がないので、記載がないものは、領収書を見て明細書に記入して完成させます。
本投稿は、2022年10月06日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。