医療費控除の補填金の計算について
医療費から差し引く保険金などの補填金は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くものですが、例えば、
通院の日付と医療費金額
8/1 初診→手術の予約 3000円
9/1 手術 20000円
9/3 術後検査 2000円
9/20 経過観察 500円
手術給付金 30000円
このような経緯の場合、補填金である30000円は、
①手術代20000円から差し引くのでしょうか?→この場合、医療費控除は5500円
②それとも手術以外の医療費も含めた25500円から差し引くのでしょうか?→この場合、医療費控除は0円
なお、給付金は通院などを対象としたものではなく、手術一回につき支払われるものです。
税理士の回答

土師弘之
医療時控除の際の「保険金などで補填される金額」は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
したがって、給付金が手術費用に対して支払われるものである場合には、手術代20,000円からのみ差し引けばいいこととなります。
手術代20,000円を超える部分の金額は、「身体の傷害に基因して受ける給付金」であるため、非課税となります。
本投稿は、2022年11月03日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。