税理士ドットコム - 準確定申告時の医療費控除から入院給付金等の差し引きについて - 質問1 被保険者が死亡前に受け取った1回目の入院給...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 準確定申告時の医療費控除から入院給付金等の差し引きについて

準確定申告時の医療費控除から入院給付金等の差し引きについて

医療保険に加入していました。2回入院し1回目分の入院給付金は死亡前に被保険者が受取りました。
また死亡後被保険者の妻が2回目の入院分の入院給付金・手術給付金・死亡給付金を受け取りました
準確定申告で医療費控除を申告しようと思います。
質問1
 被保険者が死亡前に受け取った1回目の入院給付金は差し引きだと思いますが死亡後に被保険者の妻がが受け取った入院給付金・手術給付金も差し引きですか
質問2
 入院費用が10万円、手術費用が20万円で入院給付金5万円・給付金40万円の場合差し引く金額はいくらになりますか(入院費用と手術費用を個別に考えるのですか)
質問3
 入院給付金・手術給付金は相続財産に含み・死亡給付金は死亡保険とし500万控除の対象となりますか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

質問1
 被保険者が死亡前に受け取った1回目の入院給付金は差し引きだと思いますが死亡後に被保険者の妻がが受け取った入院給付金・手術給付金も差し引きですか
→死亡後に支払われた入院給付金・手術給付金も差し引きます。

質問2
 入院費用が10万円、手術費用が20万円で入院給付金5万円・給付金40万円の場合差し引く金額はいくらになりますか(入院費用と手術費用を個別に考えるのですか)
→入院給付金5万円。40万円は手術給付金でしょうか?こちらは手術費用を控除する限度となり20万円です。

質問3
 入院給付金・手術給付金は相続財産に含み・死亡給付金は死亡保険とし500万控除の対象となりますか
→判断するには保険料の支払者と受取人がどなたかの情報が必要です。
 被保険者は妻ではないのではないですか?被保険者が死亡保険金を受け取ることは不可能ですから…

回答ありがとうございます
記入不備ですみません

質問2について

40万円は手術給付金です
入院費用と手術費用を個別に考え、手術給付金の余りを入院費用の差引に充当しなくて良いのですね

質問3について補足

保険契約者 夫(被相続人)
被保険者  夫、
入院給付金と手術給付金の受取人 夫
死亡給付金受取人 妻
の契約関係でしたが死亡後の2回目の入院給付金と手術給付金は妻が受け取りました
死亡後に受けっとった入院給付金と手術給付金は相続財産に含め、死亡給付金は死亡保険金と考え500万円控除の対象と考えてよいのでしょうか

税理士ドットコム退会済み税理士

質問3につきまして、重複して恐れ入りますが、保険料の支払者の情報がないと課税関係の判断ができかねます。
契約者でなく、実際に保険料を負担した方がどなたかご教示ください。

お手数かけます
保険料の支払者は夫です

税理士ドットコム退会済み税理士

ご返信ありがとうございます。
500万円控除と仰っているのは、生命保険金の非課税枠のことかと存じます。
ご相談者様のケースにおかれましては、死亡保険金について500万円の非課税枠の対象です。

国税庁HP:相続税の課税対象になる死亡保険金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

本投稿は、2023年01月20日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226