税理士ドットコム - 病院に入院している叔母の医療費控除について - https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 病院に入院している叔母の医療費控除について

病院に入院している叔母の医療費控除について

叔母の医療費控除を私の分と合わせて確定申告しようと考えているのですが、以下の場合可能でしょうか?

①叔母は私の扶養に入っている
②叔母は障害者年金を受給しており、叔母の医療費は障害者年金から支払っている
③重度心身障害者医療費助成金を受給しており、食事代以外の金額は実質的には負担がないため、食事代のみ医療費控除を使用しようとしている

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
上記を読んでください。
結論、できない。

①叔母は私の扶養に入っている・・・要件に当てはまる。
②叔母は障害者年金を受給しており、叔母の医療費は障害者年金から支払っている・・・支払っているのが私ではない。・・・要件に当てはまらない。
③重度心身障害者医療費助成金を受給しており、食事代以外の金額は実質的には負担がないため、食事代のみ医療費控除を使用しようとしている

・・・多分ですが・・・食事代は医療費控除の対象ではない。と考えられます。病院に確かめてください。

確定申告の期限迫っていたので、叔母の医療費控除を私の分と合わせて確定申告してしまいました。
この場合、ペナルティが発生することになるという理解でよろしいでしょうか。

食事代について、市役所で確定申告担当の方にお聞きしたときは医療費控除の対象になるとおっしゃっていました。

食事代について、市役所で確定申告担当の方にお聞きしたときは医療費控除の対象になるとおっしゃっていました。
領収証を見てください。
そこに医療費控除の対象かどうかを記載しています。
市役所の方は、そこを見ての回答でしょうか・・・。
領収証の記載が全てです。

確定申告の期限迫っていたので、叔母の医療費控除を私の分と合わせて確定申告してしまいました。
この場合、ペナルティが発生することになるという理解でよろしいでしょうか。
3/15が今日です。
訂正の申告をお願いします。間に合います。
再度申告をお願いします。

本投稿は、2023年03月08日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228