故人の医療費・国民健康保険料を家族の確定申告で申告できるか
生計を共にしていた父が亡くなりました。
亡くなる前に支払った医療費がいくらかあるのですが、準確定申告ではなく翌年の同一生計家族の確定申告の医療費控除として申告することは可能でしょうか?
生前の医療費は父本人が支払うか、同一生計家族のクレジットカード(父の家族カード)で支払っていました。
また国民健康保険料についても、父本人が支払っていた場合、同一世帯家族の翌年の確定申告での申告は不可でしょうか。
翌年の同一世帯家族の確定申告では、父(世帯主)宛に届いた死亡日以前分の国民健康保険納税請求のうち自己支払い分は自分の保険料として申告可能でしょうか。
税理士の回答

お悔やみ申し上げます。お父様が亡くなる前に支払った医療費等については、準確定申告で被相続人の所得税から控除する「医療費控除」を適用する。もしくは世話をしていた等の生計を一にする親族が支払っていれば、その支払った親族の所得税の確定申告で「医療費控除」を適用することになります。医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされていますので、お父様が貴方と生計同一であれば、医療費負担された貴方の医療費控除の対象となるものと考えます。(亡くなられた後の医療費については別の取扱いとなりますのでご注意ください)
国民健康保険料の控除を受けられるのは、支払った人であり払った分のみとなります。さらに控除の対象者は「支払った人」と生計を同一とする家族の国民健康保険料をまとめて支払っている場合には、その金額分も控除の対象として申告できます。また国民健康保険料の納税義務者は世帯主と一律で決まっていますが、世帯主以外の方が支払った場合は、支払った本人の所得税の控除対象となります。「国民健康保険料について‥父本人が支払っていた場合」には、「同一世帯家族の翌年の確定申告での申告は不可」であり、ご本人様の準確定申告での控除と考えます。ですが「翌年の同一世帯家族の確定申告では、父(世帯主)宛に届いた死亡日以前分の国民健康保険納税請求のうち自己支払い分は自分の保険料として申告可能」と考えます。
丁寧なご回答をありがとうございました!よくわかりました。
本投稿は、2023年03月20日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。