指定難病がある時、医療費控除のやり方を教えてください。
現在、私1人で指定難病を2つ抱えて通院投薬治療を受けております。
病院の会計窓口で軽減された金額を支払っていると思いますが、支払ったその金額も医療費控除に加えてよろしいのでしょうか?
よろしくご教示をお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
病院の会計窓口で軽減された金額を支払っていると思いますが、支払ったその金額も医療費控除に加えてよろしいのでしょうか?
病院に支払った金額が・・・医療費控除の金額になります。
ので、良いと考えます。

前出の先生のご意見で問題ありません。
以下一般社団法人日本難病・疾病団体協議会HPより引用
具体的には、領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」を添付することとなるのですが、医療保険者から交付される医療費通知を添付すると明細の記入を省略することができるようになりました。(領収書の添付は不要)
一方で、「医療費通知」の「支払った医療費の額」には、医療保険者が把握している額が記載されるため、難病などの公費負担医療制度に基づく医療費助成の額(自己負担額の減免)など医療費を補填するものがある場合は、明細書の「医療費通知に関する事項」か、医療費通知に追記する必要があります。
(本人が実際に支払った医療費の額を把握するためです)
丁寧なお答えありがとうございます。
素人なので教えてください。
①「医療費控除の明細書」
→Web上から医療費控除申告ができるエクセル表計算のようなページの事ですか?
②医療保険者から交付される医療費通知
→これを紛失した時はどうすればよろしいですか?
すみません。ご教示いただけますとありがたいです。

竹中公剛
①「医療費控除の明細書」
→Web上から医療費控除申告ができるエクセル表計算のようなページの事ですか?
エクセルにはなっていないと考えます。自分で合計すると考えます。
②医療保険者から交付される医療費通知
→これを紛失した時はどうすればよろしいですか?
できません。あとは、医療機関からの領収書です。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。申請を頑張ってみます。
本投稿は、2023年04月28日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。