インプラントで医療費控除する場合、治療のどの段階の支払い分まで適用できますか
インプラントを予定しており、医療費控除をしたいと考えています。
現在、子ども手当の所得制限がボーダーライン上であり、医療費控除を有効に使いたいと考えています。
所得制限を超えるか超えないかは、冬のボーナスの見込みがわかる年の後半になりそうです。
一方、インプラント治療は数ヶ月かかる見込みで、例えば10月に決断したとしても年をまたいでしまうようです。
この場合、10月に契約して全額支払って当年の医療費控除にすることは可能でしょうか?
それとも治療の進捗分しか適用できないなど条件があるでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合、10月に契約して全額支払って当年の医療費控除にすることは可能でしょうか?
前払い分は、できないと考えます。
また、所得制限は、医療費控除などの前ではないかと考えます。
一度住民税課に聞いてください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jite-limit.html
上記の横浜市のサイトでは、医療費控除後の所得で判断しているようです。
前払い分はできない点について、根拠の説明があればありがたいです。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
上記は、医療を受けたけれども、翌年に支払った場合には、医療費控除は、翌年で受ける。
医療行為を受けていない場合には、抑、医療費でもない。ので、控除の対象にもならない。
そのように考えます。
単なる前払いです。
上記URLでは、治療を行った年と支払った年が異なる場合、支払った年に控除できる説明だと受け取りました。
最近ニュースになった東京銀座のマウスピース訴訟では、歯科矯正契約を結んでローンを組んでるようなので、インプラントでも契約した時点で支払うことも可能なのでは?医療費控除にできるのでは?というのが質問の出発点です。
また治療を受けずに前払いは、認識の齟齬になります。インプラントには数ステップ過程があり、控除を受けたい年に1、2段階まで治療を行い、その後の治療も含めた全額をその年に控除できないかと考えておりました。その後の治療といっても、家を建てるのと同じで一連の治療ですので。

竹中公剛
上記URLでは、治療を行った年と支払った年が異なる場合、支払った年に控除できる説明だと受け取りました。
上記は、治療した年度R4.12.26で、支払った年度R5.1.6のことを言っていると解釈しています。
前払いを言っているのではないと考えます。
最近ニュースになった東京銀座のマウスピース訴訟では、歯科矯正契約を結んでローンを組んでるようなので、インプラントでも契約した時点で支払うことも可能なのでは?医療費控除にできるのでは?というのが質問の出発点です。
上記記載。
また治療を受けずに前払いは、認識の齟齬になります。インプラントには数ステップ過程があり、控除を受けたい年に1、2段階まで治療を行い、その後の治療も含めた全額をその年に控除できないかと考えておりました。その後の治療といっても、家を建てるのと同じで一連の治療ですので。
家を建てる場合にも、前払いで、完成した時に、建物を認識します。
代入れをだされたと考えます。
前払いの例ではないというのは最もだと思います。ですので、この例をもって前払いでの可否は判断できないのではないでしょうか。
国税局の相談窓口に問い合わせてみました。
上記で示された治療後支払いの例はあるのですが、前払いは….と悩まれたのですが、
「インプラント治療代として」という領収書が取れれば、その領収書の年で医療費控除ができるのではないかとの回答でした。電話での口頭での回答です。
歯科医に治療開始時の一括払いは可能との確認はしましたが、領収書については確認できていません。
おかしいのではないか?などプロの視点でのご意見があればよろしくお願いします。

竹中公剛
国税庁の口頭での回答は、翻ります。
書面での回答をお求めください。
竹中は前払いは、医療費ではないと考えます。
治療の対価であっても、前払いは医療費ではないと…
現時点では、国税局の1職員の方と竹中さんの見解が異なるということで、別の第三者の見解を探りたいと思います。別の方が回答いただけると助かるのですが。
長期間回答ありがとうございました。
最初の回答でいただいた「所得制限は医療費控除の前では?」が正しければ、今回の質問が全く無意味なものになります。こちらも現状では見解が異なったままになっています。
本投稿は、2023年05月01日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。