認知行動療法は医療費控除に適用されますか?
病院での臨床心理士さんによる認知行動療法は医療費控除に適用されますか?
税理士の回答

医師の指示に基づいて治療のために行われているのでしたら、控除対象になると考えます。
ありがとうございます。
ネットで医師以外による認知行動療法や、保険適用外だと対象にならないと聞いたことがあるのですが、どうなのでしょうか?

医師が行ってるか否かではなく、医師の指示で計画的に「治療のため」行われているかで判断すべきと考えます。
国税庁HP:医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
ありがとうございます。
保険適用外だった場合はどうなりますか?

個別判断になりますから、一概に保険適用外→医療費控除は適用不可でもないと思います。
保険適用されているなら、間違いなく医療費控除しても問題ないと存じますが…
保守的にいくのであれば保険適用外の認知行動療法の費用は、医療費控除に含めずに申告ですかね。
分かりやすくありがとうございます。
別件なのですが質問してもよろしいでしょうか?
数年前に左眼の手術をしたのと、あと右眼も悪くなる可能性があって、3ヶ月に一度、経過観察で検査をしてもらっているのですが、こちらも医療費控除の対象になりますか?

正直なところ私共は医師ではないですし医学的なことは詳しくないです。
仮に私が代理で申告するならば、保険適用されているのか確認し、治療目的かどうかヒアリングさせていただいて、治療の経過でその検査が必要なのでしたら控除すると思います。
丁寧に回答してくださりありがとうございました。
本投稿は、2023年06月05日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。