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通院に掛かる医療費の医療費控除の領収書保存について

通院に掛かる医療費の医療費控除の領収書保存についてなのですが、
SuicaのICカードで交通費電車代支払っており、チャージした電子マネーで支払いしており、
毎回切符を買ってるわけではありません。

その場合、どのように通院の交通費として、領収書を証明できるのでしょうか?

Suicaのチャージしたときの領収書だけでは不十分でしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
 スイカのチャージ金額は、交通費としては認められません。
 別にメモしておくか、通院の裏にでもその都度電車賃などの内訳をメモして保存などをしてください。

ありがとうございます。

メモを取っておこうと思います。
それかsuicaの利用履歴も証拠としては使えるかなと思い浮かびました。

スイカの利用履歴からであれば、可能です。

本投稿は、2023年08月15日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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