扶養内フリーランスの医療費控除
現在、親の扶養に入ったままフリーランスとして働いている青色申告者です。
1.海外で歯科矯正を始める予定なのですが、医療費控除の対象になりますでしょうか?
2.自分の医療費を私のほうで申告したいのですが、それは可能でしょうか?
今年はまだ扶養に入っておきたいのですが、経費を引いても少し超えてしまいそうなので対策を模索しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
2の回答
自分で支払えばその金額は自分でできる。下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm?referral=ms_keiri
1の回答
居住者であること。医療費は控除の対象です。
歯の矯正は、原則なりません。国内でも。美容と同じです。
回答ありがとうごさいます。
日本で矯正のカウンセリングに行った時は控除の対象だと言われたのですが、その場合は海外で矯正をしても控除の対象になりますか?

竹中公剛
日本で矯正のカウンセリングに行った時は控除の対象だと言われたのですが、その場合は海外で矯正をしても控除の対象になりますか?
日本でも控除の対象の医療費だと、同じ内容なら海外でも、そうなってよいと思います。
税務署は、美しい歯の並びのみかどうかを気にします。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2023年08月20日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。