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鍼灸治療の交通費は医療費控除対象となりますか?

鍼灸治療をしておりまして、健康保険の適用はなく、実費です。
ただ、鍼灸治療は医療費控除対象になると聞きました。

鍼灸治療にかかる交通費についても、医療費控除対象になりますでしょうか?

税理士の回答

以下の国税庁のタックスアンサーのリンク先において、鍼灸治療担当者が以下の方であれば支払った治療費は医療費控除となります
「4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

鍼灸治療にかかる交通費についても、医療費控除対象になりますでしょうか?

⇒医師等による診療等を受けるための通院費に該当するので、原則として控除対象となります(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません)。
また、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。

ご丁寧にご回答頂きましてありがとうございます。

>ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」

こちらなのですが、当方理由は不妊治療です。
この場合、医療控除は可能でしょうか?

不妊治療を目的とした鍼灸費用であれば医療費控除の対象となります。

本投稿は、2023年09月13日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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