年途中の海外転出 医療費控除
2023年5月にアメリカへ出国しました。夫の公務に同行する形で、予定期間は2年です。住民票も転出届を提出して非居住者の状態です。
私も公務員ですが、6月から休職しその間給与の支給はありません。
納税管理人の届出をせずに出国してしまいました。
息子が大学生で日本におりますが、私の1〜5月までの所得税に対して、医療費控除の還付申告はできるでしょうか?もしできるとしたら、その医療費の範囲は、1月〜出国までの期間になりますか?1〜12月まで全て対象になりますか?
年明けに一時帰国する予定があるので可能であればしたいと考えております。
税理士の回答

安島秀樹
非居住者期間の医療費はどこで払っても、所得控除の対象にはならないみたいです。
回答いただきありがとうございます。
転出日までの医療費については、還付申告の控除対象になるという理解でよろしいでしょうか?

安島秀樹
はい それで大丈夫だとおもいます。
迅速、丁寧な回答
感謝申し上げます。
本投稿は、2023年10月19日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。