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不妊治療の医療費控除対象について

お世話になります。

病院では分からない言われてしまい、どちらで確認したらいいのか分からず、こちらに相談させて頂きました。

不妊治療の医療費控除対象かが気になっております。
1人目が不妊治療にて出産後に、残っている凍結胚を2人目の治療用に延長保管しました。
その際の延長保管料金は保険適応になる前ですので、全額自費です。
こちらは、医療費控除対象でしょうか?

税理士の回答

 医療費控除の対象となる不妊治療の費用として. 人工授精・体外受精・顕微受精などの自己負担分、 医薬品・漢方薬代、 採卵消耗品代、 卵子凍結保存料・保管料、マッサージ指圧師・鍼師・柔道整復師の施術費や 通院のための交通費などが挙げられます。
 不妊治療の体外受精のための卵子凍結費用は、基本的に医療費控除の対象になりますが、化学療法の前に行う場合や年齢が早いうちに採卵を行いたいという方の場合など、主に将来の不妊を予防するために行う施術については、卵子凍結でも「治療・療養」ではなく「予防」と考えられると、医療費控除の対象にはならないといえます。
 ご夫婦でお二人目を望まれており、「凍結胚を2人目の治療用に延長保管」することが治療として必要な施術と医師に診断された場合には、医療費控除の対象になるものと考えます。

ご丁寧なご回答ありがとうございます!
今回は2人目を希望ですので、対象と認識いたします。
ありがとうございました!

本投稿は、2023年11月16日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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