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医療費控除における「補てんされる金額」の記載方法(医療保険と一部負担金払戻金が重複している場合)

医療費控除について質問です。
医療保険と一部負担金払戻金の両方から給付がある場合、1ヶ月の診療内容が以下のようだった場合、「保険金などで補てんされる金額」はどのような記入になるでしょうか?

一部負担金払戻金は1レセプト25,000円を越えた分について支給されるとした場合、
「3. 55,000円」は医療保険の補填があるので、「1. 5,000円」「2.  2,000円」の「補てんされる金額」にそれぞれ額を記載することになるのでしょうか?
それとも、医療保険給付に関わらず、「3.55,000円」の時点で一部負担金払戻金の基準額である25,000円を超えたので、「3. 55,000円」の「補てんされる金額」のみの記載になるのでしょうか?

<1ヶ月の診療内容例>
 1.  5,000円 (外来診察)
 2.  2,000円 (外来診察)
 3. 55,000円 (外来手術、医療保険から全額給付あり)

恐れいりますが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

補填については、その医療行為の支払についてのみに充当します。
その他については充当しません。
なので、3のみに充当と考えてよいでしょう。

ご回答をありがとうございました。
ご返信をお送りしたつもりが送れていないことに本日気が付きました。
申し訳ございません、大変失礼いたしました。

確認なのですが、もし細々と検査・診察を行って1病院での1ヶ月での医療費が25,000円を越えた場合、越えた分の一部負担金払戻金については、1ヶ月のうち日付が新しいもの(検査・診察が後だったもの)から順番に、自己負担が25,000になるまで補填していけばよいという理解でよろしいでしょうか。
また、その際、医療保険からの補填の有無は考慮せず、日付が新しいものから自己負担25,000になるまで補填すればよいという理解でよろしいでしょうか。

合計から率いてください。月の間では、のことです。
医療費=28,000円で、補填25,000円と記載します。
ある意味補填が医療費の合計から引かれてればよいくらいに考えてください。

ご返信をありがとうございます。
「補填が医療費の合計から引かれてればよい」ということは、
最初に記載しておりました例の場合、
<1ヶ月(1レセプト)の診療内容例>
 1.  5,000円 (外来診察)
 2.  2,000円 (外来診察)
 3. 55,000円 (外来手術、医療保険から全額給付あり)

医療費と補填額の考え方、及び、
明細書の記載は、以下のような形になるという理解でよろしいでしょうか?

【1ヶ月の医療費(1レセプト)と補填額】
 医療費 62,000円
 補填額 62,000円
( 「3.」の医療に対して医療保険55,000円 
 + 1ヶ月の医療費合計に対して一部負担金払戻金37,000円 
 = 合計92,000円
 >62,000円なので62,000円が補填額)

【明細書の記載】
    医療費   補填額
 1.  5,000円  5,000円  ※一部負担金払戻金から補填と考えて
 2.  2,000円  2,000円  ※一部負担金払戻金から補填と考えて
 3. 55,000円  55,000円  ※医療保険から補填と考えて

(つまり、25,000円を越えた分が還付される一部負担金払戻金について、
「3.」の医療費を支払った時点で発生と考えることもできると思いますが、
補填の合計で考えるということなので、
明細書の記載は
    医療費    補填額
 1.  5,000円    0円 
 2.  2,000円    0円 
 3. 55,000円  55,000円  ※医療保険及び一部負担金払戻金から補填と考えて
という形にはならない、という理解でよろしいでしょうか。)

つまり、25,000円を越えた分が還付される一部負担金払戻金について、
「3.」の医療費を支払った時点で発生と考えることもできると思いますが、
補填の合計で考えるということなので、
明細書の記載は
    医療費    補填額
 1.  5,000円    0円 
 2.  2,000円    0円 
 3. 55,000円  55,000円  ※医療保険及び一部負担金払戻金から補填と考えて
という形にはならない、という理解でよろしいでしょうか。)
とにかく3に対して支払われるということでしょう。
実際の負担額です。3の

上記でよい、です。

本投稿は、2023年12月21日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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