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離れて住む実母の入院費を4か月支払った場合、生計を一にしてるといえますか?

タイトルの通りで、離れて住む実母の入院費を4か月支払った場合、生計を一にしてるといえますか?
私自身の確定申告で離れて住む母の入院費を医療費控除に含めて良いものか、わからなかったので、質問させていただきました。

税理士の回答

タイトルの通りで、離れて住む実母の入院費を4か月支払った場合、生計を一にしてるといえますか?


確認させていただきたいのですが、離れて住むお母さまの生活費等を常にご相談者様が負担しているのでしょうか。
それとも、今回の入院費のみを負担したのでしょうか。

前者の場合は生計を一にしていると言えますが、後者の場合ですと生計を一にしていると言えないと判断いたします。

下記の国税庁HPをご確認いただきたいのですが、生計を一にするの要件として離れて住む場合でも「常に」生活費等の送金があれば認められるとありますので、入院費のみの負担では難しいかと思います。


(参考:国税庁HP)
「生計を一にしているもの」の意義
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/091116/04.htm
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとされる。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

ご返信ありがとうございます!
今回の入院費のみ負担したので、医療費控除には該当しないようですね。回答いただけてモヤモヤが晴れました。ありがとうございました。

本投稿は、2024年01月12日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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