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訪問介護の医療費控除ついて

 確定申告の医療費控除になる訪問介護(生活援助中心型を除く)はどのようなものが対象になるのか教えてください。
 例えば、領収書に「身体介護01」と書いてある金額は対象になりますか?
 よろしくお願いします。

税理士の回答

  内容は細かくなるため、別添の国税庁HPの説明個所をお読みいただくと助かります。
  「身体介護01」との記載のみをもって医療費控除の対象とすることはできません。

  基本的には、「医療系サービスと合わせて行う居宅サービス」の場合、領収証に「医療費控除の対象額」が記載されることになっているため、それで判断していただくことになります。
  なお、訪問介護で生活援助中心型の場合は、医療費控除の対象にはなりません。添付した資料の表の一番下「医療費控除の対象外となる居宅サービス等」に記載があります。

 国税庁HPからの参考箇所になります
 「医療費控除の対象となる介護保険制度下の居宅サービス等」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm

ご回答ありがとうございます。居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】を受けております。それを踏まえ医療控除の対象になるか教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。追加の情報です。居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】は受けています。領収書の医療費控除の欄は0です。業者様に聞いたところ「うちのサービスは医療費控除の対象になりません。」という回答でした。業者様は「」の文言を機械的に言っているだけで医療費控除に詳しくありませんでした。また介護業界の方は社会的弱者を相手にされているせいか不親切、不適切なことが多いです。なので「身体介護01」が訪問介護(生活援助中心型を除く)あたるかどうか本当のところを知りたいと思ったので質問させていただきました。領収書に「身体介護01」と書かれ、他には何も説明がない時点で不親切だと思い、業者様の言っていることが信用できず質問させていただきました。お手数をおかけしますが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】を受けているにもかかわらず、医療費控除の対象となる部分がないのはよくわかりません。
 受けているサービスが「生活援助中心型」となるのか否かについて、介護サービスの詳細まで存じ上げず、ご質問者のご期待に応えることができずに大変申しわございません。

本投稿は、2024年03月25日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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