保険適用外のニキビの飲み薬は医療費控除の対象でしょうか?
ニキビの飲み薬(イソトレチノイン)を保険適用外で皮膚科から処方いただいております。
下記の事由で服用に至っておりますが、医療費控除の対象になりますでしょうか?
・6年弱皮膚科で保険適用の治療を受けたが、ニキビが完治しなかった。
・そこで、保険適用外の薬(イソトレチノイン)の服用を勧められ、治療目的で服用している。
・医療費控除の適用の可否を病院に確認したが、「控除適用の可能性が高い」と返答があった。
・通院先は医療機関であり、美容クリニックではない。
ニキビ治療薬(イソトレチノイン)は美容目的で服用する方が多いです。私は治療目的で服用しております。
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お世話になっております。
治療または療養に必要な医薬品の購入でしたら、医療費控除の対象になります。(ご認識の通り美容目的とか、病気の予防目的、健康増進のための医薬品の購入は対象外となります)
何卒宜しくお願い致します。

念のため参考となる、国税庁HPのリンクを貼っておきます。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
回答ありがとうございます。
今回の内容で医療費控除を使う場合、医師の診断書等は必要でしょうか?
それとも、上記の経緯を説明できれば問題ありませんでしょうか?

上記の経緯を説明できれば問題ありません。
またベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、新スレッドよりご質問くださいませ。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月14日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。